「社会保険に正しく加入しなければ、最後に損をするのは社員である理由」
早期退職後は国民健康保険に加入すればいいや、程度に考えていて社会保険との違いで知っていたのは会社の負担があるかないか程度だった。
だから記事の通り中小企業の負担が増えるので加入させないミスリードは分からないでもない。
国民健康保険になくて社会保険の補償は、
傷病で働けなくなった場合最大1年半、元の給与の額面の約3分の2が「傷病手当金」として支給される
産前6週間、産後8週間にわたり「出産手当金」として、元の給与の額面の3分の2が支給され、出産時にも所得補償が受けられるのである。
国民年金に加入している場合は障害基礎年金だけしかもらえないが、厚生年金(社会保険)に加入していると、障害基礎年金に加え、障害厚生年金を2階建てで受給することができる
え?国民年金?
ここでようやく勘違いに気がつく。
社会保険=健康保険、国民保険=国民健康保険
だと思ってた。
そうではなく、
社会保険は健康保険、厚生年金、介護保険、雇用保険、労災保険の総称であり国民保険は国民健康保険、国民年金をまとめてたもの。
これだけ保険の種類が違えば補償は違って当然。記事がミスリードみたい。
会社勤めの健康保険と厚生年金は見たまんまで介護保険とは40歳を超えると突然強制加入させられ介護サービスが受けられる制度。
特別養護老人ホームなどもこのサービスの範囲。65歳以上であれば保険料不要で受けられる。
雇用保険は何度も出てきている失業保険といっているあれのこと。
失業したときに最大1年、自己都合であれば半年給与の一部を補償してくれる。
労災保険はいわゆる「ろうさい」で、会社で怪我をした時の医療費と治療中の給与の負担。これ使うときは健康保険適用外なので一時的に払う額大きくて躊躇しちゃうやつね
企業の健康保険と国民健康保険に違いがあるのかと勘違いしたが、国民健康保険は加入人数が増えれば保険料が上がることは知っていたので退職に向けて新しい情報はなかった。
社会保険は全てが揃っているかどうかを知った上で入社したほうがいいね。「こんなはずじゃない」とならないから。