(今ここ)→退職→タイ半移住→コンドミニアム購入→大損とクレカ3枚目

この人と全く同じようなことを考えていた。

4年ほど前に流行した「資産フライト」を覚えているだろうか?アベノミクスによる円安や規制強化で今や見る影もない。ブームに踊らされた人たちのその後を追いかけ、租税回避をめぐる包囲網の実態をリポート!相場…

タイで自宅用か賃貸物件にコンドミニアム購入して冬の間住んで夏は貸して10年で売り払ってキャピタルゲインで儲けようと。

もしくは買値で売れれば美味しい。

記事の人はマレーシアに一旦移住して1400万円でコンドミニアム購入して住んでいて親が調子悪くなり帰国の時に売却しようとしたが6年経たないとキャピタルゲイン課税で30%取られることを知って売却を躊躇してしまった。

過剰供給で賃貸にも出せず相場がドンドン下がり課税覚悟で慌てて売ったところ900万円。

身につまされる話だ。

同じ東南アジアのタイでも似たような税制ありそうだ。

ということで調べてみた。

〔キャピタルゲイン税〕

贈与の場合と贈与以外の場合で課税方法が異なる。

贈与等により取得した不動産の譲渡益については、その譲渡金額の50%相当額を低額(率)控除することが認められる。そして、残余の金額(正味取得金額)を保有年数で乗じた上、個人所得財率表に基づき単年度あたりの税額を計算し、それに保有年数を乗じて納付すべき個人所得税額を算出する。

贈与以外の場合、保有年数により控除率は1年所有の8%から8年以上所有の50%まで変動し、正味所得金額に税率を掛けて所得税率となる。個人所得税額の上限は20%である。

[特別事業税]

不動産売却時には不動産の売値または評価地価の高い方の3.3%が課税される。

出典 国土交通省

外国人のコンドミニアム購入は通常借地権なので特別事業税は考慮しなくてよさそうだ。

キャピタルゲイン税はかかってくる。

売却価格に保有年毎に控除額が8%、8%、7%、6%、6%、5%、5%、5%と累計されて最大の50%まで控除される。

控除を引いた残りに所得税がかかる。

所得税はこの通り。


出典 タイのサイト

ということで例を挙げてみようかと思ったが計算があまりに面倒すぎる。

そこでいいサイトを見つけた。

タイもマレーシア同様に不動産売却の税金の考え方が日本と全く違う。

日本は売値ー(買値+諸経費)=売却益に対して税金をかけるが、これらの国は売却益なんて関係なく売却額に強制的に税金をかけてくる。

恐るべし東南アジア。

記事は1400万円で税金30%と言ってるのでタイの方がかなり税金は安いようだがそれでも売却益に関わらず赤字だろうが税金持っていかれるのは辛い。

この記事見てなきゃポートフォリオにタイの物件入れる予定だったのでバンコク行って格安(*)で気に入ったコンドミニアムあったらとっとと購入していた気がする。

不動産は得意エリアだと思って慢心していた。

海外は全くルールが違いそうだと理解した。

人の経験を共有してもらえるのはホント助かる。

*格安かは賃貸で利回り計算して。

そういえばクレジットカード3枚目はセゾン・ウォルマート・アメリカンエキスプレスを申し込んだ。


アメリカンエキスプレス+セゾンだから両方審査厳しいけどなんとかなるだろう。

アメリカンエキスプレスで無料カードは素晴らしい。

JCBは諦めて、VISA、マスター、アメリカンエキスプレスを網羅することにした。

JCBなんか再度申請して落ちると怨みを持ちそうで危ない。

下手をするとJCBをDisる専用ブログを作りかねない。

いや、必ず作る 笑

財布チェックしてて気がついたけどJCBゴールドカード(使用者支払型法人カード)2回くらい更新して使えてるのにセブンカード・プラス(JCB)なんで落ちたのかマジ不思議。

JCBさんは国内の小さなシェアで頑張ってくれ。(かなり恨んでいる…笑

またセゾン落ちたらネタにしよう。

まさかクレジットカード セブンカード・プラスの審査で落とされる
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