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雇用保険説明会の全容

俗称は失業保険説明会、正式名は雇用保険説明会に行ってきた。

ハローワークに求職の申し込みをして7日間の待期期間の後にある説明会で雇用保険受給資格者証を受取りつつ就職活動1回とカウントされる大切なイベントだ。

約2時間でスケジュールされている。

何度か電車を乗り継いで会場までたどり着いた。

会場入り口で受付時間前だったが20名程列んでいた。

初回ハローワークで聞いた話だと約300名が説明会を受けるらしい。

以前貰った雇用保険の失業給付受給資格者のしおりに押印されてる番号から雇用保受給資格者票を渡されて机に並べられている8枚ある資料をもっていくように促される。

説明会でもらう書類一覧

  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書
  • 訓練コース説明会
  • 口座振込の確認
  • 認定時職業相談アンケート
  • 公共職業訓練の案内
  • 健康保険加入の喚起
  • 再就職手当の案内
  • 国民年金の資料

受給資格者証を見ると求職申込みで渡した写真が裏面に貼ってあり偽造できないように押印されている。

会場は400、500名は入れそうなキャパだった。

説明会は管轄の地区によって微妙に異なると思われるので各県のハローワークで確認していただきたい。

1.国民年金の説明(5分)

最初に説明会で質問は一切受け付けない旨の通達があった。

そして日本年金機構の職員が国民年金の説明が5分あり免除制度についても説明があった。

国民健康保険の質問は年金事務所で雇用保険の質問はハローワークに行くか簡単なものなら電話でもいいだろう。

メッセージは全納だろうが免除だろうがいいのでとにかく国民年金の手続きをして欲しいということ。

国民年金は失業と直接関係ないが納付者が減っているのでこんな場に出てきて喚起しないといけないのだろう。

2.ハローワークの利用方法(15分)

各窓口や取り扱い曜日と時間など。

再就職の準備、就職支援サービスやセミナーについての紹介と職業訓練校の相談窓口の紹介があった。

求人検索機の使い方についてはガイドにて紹介。

利用制限は30分、印刷は10枚までと細かい注意があった。

安定所の紹介でないと再就職手当が出ない事を強調していた。

応募したい求人を見つけた場合は担当窓口に提出すると紹介状がもらえる。

履歴書の記入のポイントや職務経歴書、添え状の送付について

3.職業訓練校の職員からの説明(5分)

教科書代のみで訓練が受けられるコースがある。

中には使用する機材などの費用は実費になる。

訓練コース説明会出席も就職活動として認められる。

スケジュールを見ると毎月説明会を開催しているようだ。

4.ビデオによる説明(40分)

ビデオにて女性のナビゲーターが説明してくれる。

ハローワークの利用や雇用保険の手当の説明

雇用保険の利用には3つの条件がある

  • 就職したい意志
  • 働く能力がある
  • 仕事を探しているのにも関わらず就職できない

そして熱心に就職活動をすることであり雇用保険は積立保険ではない。

条件にこだわりすぎる人も働く意志がないと考えられ雇用保険が出ない場合がある。

雇用保険の給付日数は被保険者の期間によって異なる。

但し解雇や倒産などの場合は特定理由離職者として受給などの支援が手厚くなっている。

受給期間は退職翌日から1年でありいくら受給日が残っていても終了する。

しかし受給日数が330日は1年と30日、360日は1年と60日と期限が延びる。

それと受給期間延長申請についても説明があった。

個別延長給付は倒産、解雇で離職した人など各種色々な条件を持つもので給付日数が延長される。

受給資格決定日、7日の待機期間、自己都合退職は支給開始が遅れる3ヶ月の給付制限がある。

職業訓練を受ける場合は訓練開始から基本手当が支給される。

但し指示された職業訓練を拒んだりすると支給されない。

基本手当(俗称:失業保険)を受ける場合は失業の状態にあった事を認定日に申告する必要がある。

認定を受けるためには2回以上の就職活動が必要である。

給付制限期間は3回以上の活動が必要。

就職活動の対象として認められる活動の説明。

  • 求人への応募
  • ハローワークや公的機関が行う職業相談、職業紹介、セミナーの受講
  • 公的機関が行う職業相談、個別相談ができる企業説明会
  • 再就職に資する国家試験や検定等の資格試験の受験

認定は4週間に1回行われ1型-木、2型-火というように認定日が各自決められている。

週型と曜日はしおりの最後にカレンダーがあるのでそこからタイプによって全認定日のスケジュールがわかる。

認定日に来所出来ない場合は医師や面接などの証明が必要で事前にハローワークに相談する。

理由なく来所しない場合基本手当は支給されない。

その後の4週間も支給されない。

認定日とは別にハガキなどで来所を依頼することもあり来ない場合は認定されない。

失業中は働いていないはずなのでもし就労があればあれば認定時に申請しなければならず就労日を引いた残りの所定日数のみ支給されるか次の支給まで持ち越される。

内職、手伝いなどの場合は全額支給される。

就労か内職・手伝いかは1日4時間以上か以下かで判断する。

実際の認定の仕方をロールプレイで説明していた。

認定には失業認定申告書、印鑑、雇用保険受給資格者証が必要である。

なお初回には認定時職業相談アンケートも必要。

申告書の具体的な記入の説明があった。

他の給付制度として再就職手当、就業手当、常用就職支度手当がある。

これらは条件が非常に細かく設定されているので就職が決まったらどの手当が出るかしっかり確認するか職員に相談した方がよさそうだ。

不正受給については断固対応を取るようで偽って申告した場合は全て不正受給になる。

3倍の金額を返還させた上で詐欺罪として訴えられる。

5.職員による補足説明(1時間)

補足といいながらビデオより長く詳細説明になっていた。

雇用保険受給資格者証の各項目を番号毎に説明があった。

2番の受給資格者証氏名が銀行の登録と同じであることを必ず確認すること。

もし間違っていると振り込まれない。

住所の項目がブランクなので記載すること。

19番の基本手当日割は14番の離職時賃金から算出されており支給額が決まる。

12番が離職理由でこの番号によって受給期間等が決まる。

離職理由により国民健康保険料の軽減がある。

受給資格者証の離職理由が11、12、21、22、23、31、32、33、34に該当する場合は対象となり前年の所得を三分の一にみなして国民健康保険料を算出する。

(何も情報を持たずに上記対象の離職理由で区役所・市役所に行って減免を相談しても体よく断られるが対象になる受給資格証、昨年と今年の源泉徴収票があれば減免の可能性が高い)

次は失業認定申告書の書き方だ。

説明会当日の就職活動の申告書の書き方の解説。

修正液、修正テープは無効、シャチハタはNGで修正は二本線で押印する。

基本手当の支払い日は原則認定日の5日後で土日を挟む場合は遅れる。

認定日いけなくなった場合の対応は必ず事前、もしくは当日にハローワークに電話で相談する。

但し病気で病院にいった、就職の面接日にぶつかったなどの正当な理由ではない限り認められない。

ハローワークの目的は失業者にいかに早く再就職してもらうかなので正しい対応だろう。最後は再度不正受給の説明だ。

申告書に虚偽をすると全て不正受給になる。

支給停止処分、返還命令により全額返還、更に納付命令にて不正受給額の2倍を納める必要がある。

更に返還金は利子が乗るので発覚が遅ければ遅いほど金額がかさんでしまう。

不正受給は必ず見つかるので絶対してはいけないという内容で〆られた。

6.最後に

誰にでも理解できるように作られた説明会であった。

説明する職員の方も慣れているようで流暢な説明で時間通りのタイムチャートだった。

質問禁止が時間通り終了に一役買っている。

多くの人が質問をすると大変なことになるだろう。

基本は資料を見ながらの説明でありプロジェクターはどちらかといえばビデオ用に用意されたものだ。

再就職手当の支給額に関する説明が長かった。

ビデオもそうだが再就職手当の説明に時間を割いている。

出来るだけ早く失業者を再就職させたいという表れだろう。

説明会が終わり振り返ってみると女性6男性4位の割合だった。

メガネを忘れ一番前に陣取っていたのでどれだけいたのかわからなかったが振り返って驚いた。

女性はそうでもないが男性はお通夜のような面持ちで帰っていった。

多くの人が退職して1ヶ月未満だろうから仕方ない。

実はこの説明会前に任意継続の健康保険を途中でやめて減免で国民健康保険に加入しようと役所にいったのだが体よく断られた。

あまりにあっさり断られたので記事にもしなかった。

離職理由が33なので雇用者受給資格者証を持って相談に行ってみよう。

Categories: 無職生活
おーら:

View Comments (2)

  • おーらさん
    本エントリーをはじめ一連の雇用保険給付関連記事を受給手続きへの事前準備として大いに参考にさせていただき、昨日無事雇用保険説明会の受講を終えました。
    今後の"就職活動"に際しましてもまた改めて熟読させていただきたいと思っています。
    記事の投稿、本当にありがとうございました!

    • コメントありがとうございます。
      退職おめでとうございます。(でいいんでしょうか)
      少しでも参考になれば幸いです。

      雇用保険の受給は求職活動が全てですからね。