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国民年金支払いは一旦全額免除で

国民年金支払い開始の時期になった。

昨年分は全額を一括で支払った。

今年からは一旦全免申請しておき65歳で支給されるのが確定したら全額を追納と決めた。

追納は10年前まで遡れるのでそれまでに自分の支給開始年齢が確定するだろう。

59歳時点で法改正がなければそのまま支給されるし67歳開始、70歳開始に変更されても生年月日が昭和xx年からと線引きされるだろうから対象になるかわかる。

自分の寿命について、父母家系で80歳以上生きた人を知らない。

そしてテロメアは普通なので長生きリスクは小さい。

17年以上受給すれば年金の方の損益分岐がプラスになると以前算出した。

67歳や70歳支給開始と後ろ倒しになってしまったら84歳、87歳が損益分岐点なので回収が不可能だ。

82歳でも微妙なのだが将来癌の多くを医療が克服してしまいそうなのでもう少し自分自身の見込み寿命が延びるかもしれない。

だから免除申請をして追納の様子見とした。

しかし免除申請は全免、3/4免除、1/2免除、1/4免除、納付猶予を自分で選択できるわけではない。

前年度の収入を参考にしてどれにするかを年金機構が決定する。

もちろん収入ゼロなら全免となるが下記のように年収によって受けられる免除が異なっている。

全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

納付猶予制度
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

引用国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

そして年金免除申請の面倒なのは支払い年度と免除年度が異なること。

支払い年度は4月~3月に対して免除の年度は7月~6月となっている。

これは嫌がらせというわけでなく先述の通り免除額が前年度の所得で決定するためだ。

4月の時点ではまだ前年所得が自治体に通知されていない。

住民税決定が毎年6月であることを考えれば理解できる。

従って2017/6末で退職して2019/4に免除申請をした場合には2018年ではなく2017年の収入で免除を決定される。

2017年は半年だけ勤めたとはいえ500万円以上の年収があったため免除は受けられない。

そこで前年の年収ではなく「失業等による特例免除」を使った。

実は退職直後から特例免除を受けられるはずだったがとりあえず退職1年目は払っておこうと決めたので調べていなかった。

免除申請に必要なのは雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写しだ。

ハローワークに通うときに必要な紙だ。

申請は7~6月で1枚の申請となっている。

従って4月に可能な申請は4~6月分だけとなる。

平成31年分(令和元年)は7月に申請をしなければならない。

こちらの申請書に書き込んで自治体の役所の国民年金窓口へ提出した。

全免 → 納付猶予 → 4分の3免除 → 半額免除 → 4分の1免除

という順に審査される。

納付猶予は50歳未満が対象外だ。

50歳未満は全免を希望しても審査で納付猶予になる可能性が高い。

一応希望しない免除に×をつけられるのだが条件に合わなければ免除申請自体が通らないだろうから条件に合わないのに全免以外にすべて×をつけても意味がない。

あと特例認定区分の失業にした場合⑭は免除区分が失業から前年所得に変わるので「いいえ」とする。

さて問題なく希望通りの審査が通るかな。

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