先月原因不明の感染症にかかり喉の痛み、発熱、身体の異常な倦怠感から徐々に息がし辛くなり意識的に呼吸をしていたのと精神不安のせいか過呼吸(過換気症候群)になった。
生まれて初めての過呼吸だったのでこのまま本当に亡くなってしまうかと焦った。
肺炎で肺に酸素が届いていないと思い込み呼吸を続けたので過呼吸でもかなりヤバい症状までいった。
手足はしびれて根元まで冷たくなるしおそらく顔にはチアノーゼが出ていたと思う。
意識が遠のき最期は呼吸すら満足に出来なくなりいよいよかとなった。
よく人は死ぬ前に走馬灯が見えるというがあれは嘘だ。
実際には「チックショーこのまま死ぬのか、最悪だ」って感じだった。
漫画に出てくるやられキャラや小梅太夫の捨てゼリフ程度しか出てこない。
ステンドグラス風の走馬灯が現れて父親が舞を踊る横で『俺は肺が凍りそうだよ』と回想して日の呼吸に目覚めることなんて無かった。(←某漫画を知らない方は読み飛ばして頂ければ)
本当にダメだと諦めたのは初めての経験だった。
呼吸ができないので酸素濃度が下がったためか徐々に身体も復活した。
その時は過呼吸なんて頭にすらなかったのでこのままだとヤバいと病院に駆け込みCTと血液検査をして医師に症状を説明してようやく過呼吸だったと知った。
当時はPCR検査を極端に絞っていたので受ける事はできなかったのでコロナが陽性だったのかはわからない。
とにかく世の中何が起きるか分からないのは間違いない。
最期の言葉を世に残せないのは少し辛い。
そこで「遺言書」でも作っておいた方がいいと考えた。
遺言状は公認役場や弁護士の立ち合いの下で原本を役場に保管みたいに公正証書遺言にしておかないとあとで厄介なことになることもある。
でも未だに解決していない紀州のドンファンの遺言はこんな殴り書きで有効と認められて田辺市が相続を受けようとしている。
この程度でも本人が書いたと分かれば遺言書と認められるらしい。
だから弁護士やら役場の立ち合いとかお金がかかる公正証書遺言書を作らずともネットに流れているそれっぽいフォームで手書き作成しておけばいいと考えた。
実際はオール手書きだがこんなイメージだ。(サンプルの住所はテキトー)
もう少し詳細に記載してある。
3番の付言が遺書メッセージのようなもの。
財産目録はエクセルで作成している一覧があるのでそれに自筆サインと捺印して添付し封筒に入れて割印を押して保管した。
封筒で割印は後に遺族が家庭裁判所に持ち込み改ざんされていない事を検認してもらうため。
遺言書を書き終えてから保管するところまでをスマホで撮ってUSBメモリにその動画を一緒に保管したので信ぴょう性が高い遺言書になるはず。
遺言書を貸金庫に入れておけば公共役場で原本を預かるのと変わらない扱いになるのでは?と考えたが遺言書が無いと逆に遺族が貸金庫を開けることが大変になるから自宅保管にした。
金庫の鍵を金庫の中に締まってしまうところだった。
あと財産の内の自家用車が面倒で登録番号、車体番号、型式を記入して個体認識が確実にできるようにするのが通例らしいがクルマは乗り換えるたびに変わる。
クルマまで書き込んだら買い替える度に遺言書を作り直さないといけない。
何度も遺言書を作り直させて仕事を増やしたい弁護士の陰謀のような気がする😏
非常事態宣言や自粛が解禁したら公認役場で遺言書の原本を保管してもらって…もいいかとも考え調べると作成費用が10万円以上かかりそうなので公正証書は諦めて自筆証書のままにする。
故野崎氏のように骨肉の争いになるほどの資産もないし争いになるほどの相続者もいないので遺言書自体書かなくてもいいかも知れない。
でも口座凍結から遺族に相続するために遺産分割協議書、被相続人の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書、相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書、相続人全員の印鑑証明書を揃える手間がかかる。
実際に親の遺産相続する時にも遺言書が無く金額が些少だったので途中で遺産放棄したくなるほど書類を集めるのが面倒だった。
役場で作った公正証書遺言でないので家庭裁判所に持ち込んで検認を行う手間があるが遺言書に記載がない人の戸籍やら遺産分割協議書が不要なのでその分は書類集めは楽になるだろう。
あと分与する相手が複数居る方や面倒を見てくれた相続人の一部を贔屓したい人はしっかり誰に何を相続するかを明記しておいた方が争いになりにくい。
まだ仕事をしていた頃に親が亡くなり息子2人の奥さん同士が財産の奪い合いでいがみ合いになって兄弟の中も最悪になっていると相談を受けたことがある。
その兄弟は長男が親と同居で長年面倒を見ており生前に弟側は財産はいらないと公言していて親もそのようにと納得していたが遺言書が無かった。
親が亡くなってから弟の嫁が半分の財産分与は当然の権利だと言い出して兄は実家を売る羽目になった。
弁護士も介入しておりアドバイスできるような状況ではなく兄弟の仲は泥沼化してた。
最期どうなったかは知らない。
資産価値が大したことがなくとも自宅などの不動産をそのまま面倒を見て貰っている子供に相続させたいならそのように明記した遺言書を作る配慮が必要だ。
しかし上記の取り決めをしても法定相続人は遺留分侵害額請求ができるので現金や株式資産に比べて自宅の評価額が高いと他の相続人から不足分を請求されて現金が足りず自宅を売る羽目になる事もある。
紀州のドンファンの事件は相続について勉強させてくれた。
遺言で面倒な分配を考える必要がありそうなら弁護士、司法書士、行政書士あたりに相談した方がいい。
数千万、数億ではなく数百万円でも充分に配偶者と子供達で骨肉の争いが繰り広げられる可能性がある。
そして遺言書はボケる前に作成した方がいい。
先日90歳超えてから書いたじいさんの遺言書が本人の意思で書かれたか怪しいと判断されて無効になったニュースを見た。
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こんにちは はじめまして。いつも楽しく拝見させていただいております。
遺言書ですが、今年の7月から法務局で遺言書を保管してくれる制度がはじまるようです。
保管料なども数千円くらいなので参考にされてはいかがですか。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
コメントありがとうございました。
そしてタイムリーな情報もありがとうございます。
全く知りませんでした。
この価格なら預けてもよさそうですね。
税務署(国税庁)の管轄だったら国民資産チェックの罠じゃないかと疑いたくなりますが法務局ならたぶん大丈夫でしょうw