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自民党及び宮沢税調会長の憲法違反の可能性

自民党が「178万円の壁」を否定し、非課税枠の引き上げを行わないことが、憲法に違反しているかどうかを論じるには、具体的な政策や行動が日本国憲法の条項にどのように抵触するかを検討する必要があります。以下に関連する可能性がある憲法条項を挙げ、解説します。

1. 憲法第25条(生存権)

第1項:「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」

第2項:「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」

非課税枠が103万円にとどまることで、最低賃金で働く人々が生活費や税負担に苦しむ場合、生存権が脅かされていると主張できます。非課税枠の適正化を怠ることは、この条項に反する可能性があります。

2. 憲法第13条(個人の尊重)

「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

最低賃金で働いても十分な生活ができない場合、個人の幸福追求権が損なわれると主張できます。非課税枠の低さは、個人の尊厳や幸福追求権を十分に考慮していない政策と見なされる可能性があります。

3. 憲法第14条(法の下の平等)

「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない。」

非課税枠の設定が不十分である場合、特に低所得者層が不利な立場に置かれることが、経済的平等を損なうと指摘できます。最低賃金労働者が不平等に扱われている可能性があります。

4. 憲法第27条(勤労の権利)

第1項:「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。」

第2項:「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」

最低賃金で働く場合でも、十分な生活を送れる勤労条件が整えられていなければ、事実上、憲法が保障する「勤労の権利」を侵害していると考えられます。

5. 憲法第83条(財政民主主義)

「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。」

非課税枠の引き上げを拒否することが、国民の生活の質を損ねる一方で、税収確保のために不必要な負担をかけているとすれば、財政運営の民主性が損なわれていると批判される可能性があります。

総合的な違憲性の主張

自民党の政策がこれらの条項に違反していると主張するには、以下のような論点を挙げる必要があります:

1.非課税枠の低さが最低限の生活を脅かしているか。

2.現行の税制が経済的な平等や個人の尊厳を侵害しているか。

3.政策決定過程で国民の幸福や権利が十分考慮されているか。

これらを立証するには、最低賃金と生活費のデータや政策決定の背景を詳しく調査する必要があります。また、違憲性を訴えるには具体的な司法判断が必要です。

おーら
これを裁判所に掛け合うまともな弁護士はいないものだろうか?

よく憲法違反ガーと騒いで国益を損ねるのには熱心に告訴するくせに国民が本当に困っていることには見向きもしない自称庶民派弁護士の皆様方。

まあダメだわな、そもそも日弁連=左翼=緊縮財政だからww

Categories: 社会派風
おーら: